特別料金の支払を受けることによる食事の提供
レセプト算定ナビのe-診療報酬点数表では医科点数表(特別料金の支払を受けることによる食事の提供:入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用)のほか、算定点数、厚労省告示、通知、施設基準、事務連絡(疑義解釈)等、特別料金の支払を受けることによる食事の提供に関する情報を掲載。改定情報も更新しています。患者から特別の料金の支払を受ける特別メニューの食事を別に用意し、提供した場合
(3)特別メニューの食事は、通常の入院時食事療養又は入院時生活療養の食事の提供たる療養の費用では提供が困難な高価な材料を使用し特別な調理を行う場合や標準食の材料と同程度の価格であるが、異なる材料を用いるため別途費用が掛かる場合などであって、その内容が入院時食事療養又は入院時生活療養の食事の提供たる療養の費用の額を超える特別の料金の支払を受けるのにふさわしいものでなければならない。 また、特別メニューの食事を提供する場合は、当該患者の療養上支障がないことについて、当該患者の診療を担う保険医の確認を得る必要がある。 なお、複数メニューの選択については、あらかじめ決められた基本となるメニューと患者の選択により代替可能なメニューのうち、患者が後者を選択した場合に限り、基本メニュー以外のメニューを準備するためにかかる追加的な費用として、 1食あたり 17円 を標準として社会的に妥当な額の支払を受けることができること。 この場合においても、入院時食事療養又は入院時生活療養の食事の提供たる療養に当たる部分については、入院時食事療養費及び入院時生活療養費が支給されること。
医科診療報酬点数表【通則】
入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用レセプト算定ナビe-診療報酬点数表TOP
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