フォークリフト法定点検の種類は3つ特定自主検査に義務はあるのか
フォークリフトは定期的な点検が必要です。点検を怠ると、フォークリフトの性能低下や故障だけでなく重大な事故につながる危険もあります。さらにフォークリフトには3つの法定点検があり、怠ると罰則の対象です。法定点検の種類と内容の理解を深め、フォーク...
(定期自主検査) 第百五十一条の二十二 事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無 二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無 三 ヘツドガード及びバツクレストの異常の有無 2 事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
引用元:安全衛生情報センター
定期自主検査(月次点検)の手順 エンジン・電動機・制御関係- モーターの回転状態、異音、異臭(バッテリー式)
- 走行用と荷役用のコンタクター接点の損傷や緩み(バッテリー式)
- 走行用と荷役用のヒューズ端子の緩み(バッテリー式)
- 充電装置のタイマーの作動とコードの損傷(バッテリー式)
- バッテリーの液量とコードおよびコネクターの損傷(バッテリー式)
- エンジンのかかり具合、異音、排気色、排気音(エンジン式)
- エアクリーナーのエレメントの汚れ(エンジン式)
- 潤滑装置の油量、油漏れ(エンジン式)
- 冷却装置の水漏れ、ホースの損傷、ベルトのたわみ(エンジン式)
- バッテリーの液量(エンジン式)
- ドライブユニットの異音と油漏れ(バッテリー式)
- クラッチペダルの異音、切れ、ペダルの遊び(エンジン式)
- トランスミッション・トルクコンバーターのレバーの抜け、異音、油量(エンジン式)
特定自主検査(年次検査)方法
(定期自主検査) 第百五十一条の二十一 事業者は、フオークリフトについては一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無 二 デフアレンシヤル、プロペラシヤフトその他動力伝達装置の異常の有無 三 タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無 四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無 五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他制動装置の異常の有無 六 フオーク、マスト、チエーン、チエーンホイールその他荷役装置の異常の有無 七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無 八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無 九 車体、ヘツドガード、バツクレスト、警報装置、方向指示器、燈火装置及び計器の異常の有無 2 事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
引用元:安全衛生情報センター
- 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
- ディファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
- タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
- かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
- 制動能力、ブレーキ、ドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
- フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
- 油圧ポンプ、油圧モータ、シリンダ、安全弁その他油圧装置の異常の有無
- 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
- 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置および計器の異常の有無
(定期自主検査) 第四十五条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。 2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。
引用元:安全衛生情報センター
フォークリフト点検時の異常
(補修等) 第百五十一条の二十六 事業者は、第百五十一条の二十一若しくは第百五十一条の二十二の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
引用元:安全衛生情報センター
フォークリフトの点検記録の保管
(定期自主検査の記録) 第百五十一条の二十三 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 検査年月日 二 検査方法 三 検査箇所 四 検査の結果 五 検査を実施した者の氏名 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
引用元:安全衛生情報センター
まとめ
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