[刑訴法] 共犯者の自白と補強証拠
問題の所在補強法則について規定する憲法38条3項、刑訴法319条2項の解釈として共犯者の自白だけで被告人を有罪にできるか(補強証拠の要否)被告人本人と共犯者が共に自白している場合に、共犯者の自白は被告人の自白の補強証拠となり得るか(補強証拠...
自白とは自白とは、自己の犯罪事実の全部又は主要部分を認める旨の被告人の供述をいいます(川出敏裕『判例講座刑事訴訟法〔捜査.
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論点1.共犯者の自白だけで被告人を有罪にできるか
補強証拠必要説(準用肯定説) 補強証拠不要説(準用否定説)判例は、 補強証拠不要説(準用否定説) を採っています(最判昭和33.5.28、最判昭和51.2.19)。
論点2.被告人本人と共犯者が共に自白している場合に、共犯者の自白は被告人の自白の補強証拠となり得るか
補強証拠となるためには、自白を偏重することによる誤判を防止するということが補強法則の趣旨であるから、 自白から実質的に独立した証拠 でなければなりません。
補強証拠不要説から 補強証拠必要説から論点3.被告人本人が否認している場合に、共犯者2名以上の自白のみで被告人を有罪にできるか
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