クレーンの落成検査ってなに?関連法・規則からその必要性を紐解く
建設工事において、タワークレーン等の組立を行う場合、落成検査を受けることが求められる場合があります。ここでは、「落成検査とは?」、「落成検査が必要なクレーン?」、「落成検査の一連の流れ」を紹介していきます。いざ、落成検査が必要となったときに
(落成検査)第六条 第三項前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行うものとする。第六条 第四項第二項の安定度試験は、クレーンに定格荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷をつって、当該クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行うものとする。この場合において、逸走防止装置、レールクランプ等の装置は、作動させないものとする。
出典元:クレーン等安全規則 荷重試験荷重試験とは、クレーン定格荷重の1.25倍相当の荷重を実際につり上げすること になります。
また、 定格荷重は最大作業半径での定格荷重と最小作業半径での定格荷重と行いますので、2パターンの試験ウエイトが必要 になります。
安定度試験安定度試験とは、クレーン定格荷重の1.27倍相当の荷重のつり上げ にとなります。
おわりに
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