自動車税(環境性能割・種別割)申告書記入例
令和元年10月1日以降の自動車税(環境性能割・種別割)申告書の書き方について記入例など使用して分かりやすく解説しています。
申告区分補足1.新規登録(新車)は、 新車を購入 した時。2.新規登録(中古車) は、 一時抹消登録後に再び使用 する場合。3.移転登録は、 自動車を購入又は譲渡された 場合。4.転入は、 他の地域から移り住んだ 場合。5.転出は、 今の地域から他の地域に移る 場合。6.抹消登録は、 一時抹消・永久抹消など した時。7.変更(使用者・住所氏名・定置場・番号・構造・用途)とは、変更登録で 使用者の氏名又は住所、ナンバー等を変更 した場合。 ※申請内容の数字を選択して右マス目に記入します。
取得原因補足1.売買は、自動車の 購入等 の場合。2.相続は、車検証に記載されている 所有者が死亡 の場合。3.贈与は、 譲渡等で所有者を変更 する時。4.所有権留保解除は、ローン、クレジット等で完済した時に、 使用者を所有者に変更 する場合。5.その他( )は、上記の原因以外の場合。 ※取得原因内容の数字を選択して右マス目に記入します。
課税区分補足1.課税は、環境性能割税を納める時( 新車・中古車で初年度登録から五年経過していない 時など)2.非課税は、 相続や所有権留保解除等 の場合など。3.課税免除は、 身体等に障がいのある方 が使用する場合など。4.減免(障害者・その他)は、 減免の対象となる障害の方 の場合など。5.免税点以下は、自動車の 取得が課税標準額「50万円未満 」の場合など。6.商品車は、 商品にするために購入 した場合など。7.その他()は、上記以外の場合など。※課税内容の数字を選択して右マス目に記入します。 記入例は、初年度登録から五年経過し、50万未満の場合。「7」「5」 分からない場合は、未記入でもよい
旧登録番号など
旧登録銀号・登録年月日・初度登録年月補足旧登録銀号は、移転登録で管轄外の時又はナンバー(番号)変更、中古車新規登録などの場合に記入します。
登録年月日は、登録(新規・移転・抹消)や番号変更で 車検証の内容が変わって交付された年月日になります。 車検証が交付された後に車検証で確認して記入します。
初度登録年月は、 車検証で確認 できます。登録などの申請で交付された車検証でも年月は変更になりません。
自動車大きさ内容
補足・用途・種別・燃料の種別は、車検証で確認して、 記載数字より選択して記入 します。・上記以外も、車検証で確認してその内容を記入します。※ 最大積載量は、貨物自動車の場合 に記入します。 長さ・幅・高さは、移転登録時の場合は、未記入 。(記入しても問題はありません) ローター数は、ロータリーエンジンの場合 です。
主たる定位置場など
補足車検有効期限は、 車検証の記載内容の左下側「有効期間の満了する日」で確認 できます。主たる定位置場、 「納税義務者に同じ」※ 地域によっては、使用者住所 。取得前の用途、 車検証の「自家用・事業用の別」で確認 できます。所有形態、 所有者が本人の時は、自己所有、所有者と使用者が異なる時は、「所有権留保」 。a、 申告書提出者が本の場合は、「本人」
納税義務者
補足旧所有者氏名/住所又は使用者氏名/住所は、車検証が交付されるとその情報が記載されませんので 登録申請前に確認する 必要があります。又ナンバー(番号)変更の場合も 車検証の「自動車登録番号」で確認しておきます。
軽自動車税(環境性能割)申告書
軽自動車税(環境性能割)申告書補足登録自動車の自動車税(環境性能割・種別割)申告書と軽自動車の軽自動車税(環境性能割)申告書の違いは、 課税区分の「種別割」が軽自動車申告書に記載がないだけで、記入する場合はほとんど変わりありません。 又、軽自動車申告書の 「課税区分」には、未記入 で構いません。
運輸支局・自動車検査登録事務所窓口受付時間
・登録関係(新規・移転・変更・抹消など) 午前 8:45~12:00 午後 13:00~16:00
・検査関係(新規・継続・予備) 午前 8:45~11:45 午後 12:45~13:45 ※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日
・検査予約は、受検14日前から、自動車検査予約サイトで予約できます。 ・自動車重量税の税額が国交省の次回自動車重量税額照会サービスで調べられます。 ※土日祝日を含め、9:00~21:00の時間帯でご利用可能です。