<small>平成六年農林水産省令第十八号</small><br />動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令
<small>平成六年農林水産省令第十八号</small><br />動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令

平成六年農林水産省令第十八号動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令

平成六年農林水産省令第十八号 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 4

4 生物学的製剤(専ら動物のために使用されることが目的とされている血清、ワクチン若しくは診断液(これらを乾燥させたものを含む。)又はこれらに類似する医薬品であって疾病の診断、予防若しくは治療に使用することを目的とするものをいう。以下同じ。)(生物由来製品を除く。)の製造所の製造管理責任者は、医師、獣医師、細菌学的知識を有する者その他の技術者でなければならない。 ただし、当該製造所の医薬品製造管理者が医師、獣医師、細菌学的知識を有する者その他の技術者であるときはこの限りでない。

第二章 製造管理

(製造管理基準書及び製造衛生管理基準書)

第三章 品質管理

第四章 その他の製造管理及び品質管理に関する業務

(苦情処理等の手順に関する文書)

附則

この省令は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、第九条から第十四条までの規定は、平成六年十月一日から施行する。 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成三年農林水産省令第十八号。以下「旧省令」という。)は、廃止する。 この省令の施行の日から平成六年九月三十日までの間における医薬品の品質等に関する苦情処理については、旧省令第八条は、なおその効力を有する。

附則(平成一三年三月二六日農林水産省令第六七号)

この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附則(平成一五年七月一五日農林水産省令第七六号)

この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十五年七月三十日)から施行する。

附則(平成一七年三月三〇日農林水産省令第四三号)

(施行期日) 第一条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(動物用医薬品の輸入販売管理及び品質管理に関する省令の廃止) 第二条 動物用医薬品の輸入販売管理及び品質管理に関する省令(平成十一年農林水産省令第四十六号)は、廃止する。

附則(平成二六年一一月一八日農林水産省令第五八号)

(施行期日) 第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附則(令和元年九月一九日農林水産省令第三二号)

附則(令和三年七月三〇日農林水産省令第四五号)

(施行期日) 第一条 この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。