重大事態への対処|重大事態とはどのような場合か
重大事態への対処についてまとめました。
重大事態についての調査に関しては、28条にあるように「学校の設置者またはその設置する学校」のどちらかが行うこととなりますが、「速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け」とされており、学校の場合には22条で置くこととされている「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を母体として、心理、福祉等に関する専門家に、弁護士や精神科医等を加えるなどして、調査の公平性・中立性を保ちつつ、迅速な対応を図ることが重要です。
いじめ防止対策推進法30条(公立の学校に係る対処)2 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
3 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。
まとめ
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