昭和三十四年政令第百四十七号下水道法施行令
昭和三十四年政令第百四十七号 下水道法施行令 一 法第二条第三号イに該当する公共下水道(以下この号及び第二十四条の三第一項第二号イにおいて「一般公共下水道」という。)の事業計画のうち、次のいずれかに該当するもの イ 予定処理区域(予定処理区域を拡張する変更に係るものにあつては、変更後の予定処理区域)の面積が百ヘクタール以下の一般公共下水道の事業計画 ロ
一 法第二条第三号イに該当する公共下水道(以下この号及び第二十四条の三第一項第二号イにおいて「一般公共下水道」という。)の事業計画のうち、次のいずれかに該当するもの イ 予定処理区域(予定処理区域を拡張する変更に係るものにあつては、変更後の予定処理区域)の面積が百ヘクタール以下の一般公共下水道の事業計画 ロ 流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する一般公共下水道の事業計画 ハ 第五条の二第一号(処理施設に係る吐口の配置の変更以外の変更に限る。)、第二号、第四号又は第六号のいずれかに該当する変更のみの変更に係る事業計画
八 暗である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。 イ もつぱら雨水を排除すべき管の始まる箇所 ロ 下水の流路の方向又は配が著しく変化する箇所。 ハ 管の長さがその内径又は内のり幅の百二十倍をこえない範囲内において管の清掃上適当な箇所
三 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 イ ロ
三 一の施設が水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設(以下「水質汚濁防止法特定施設」という。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道に次条第一項第一号から第三十三号までに掲げる物質に係る下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。 イ 当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた日から六月(第九条の七第一号に掲げる施設である場合にあつては、一年)を経過したとき。 ロ 当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場であるとき。 ハ その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質(ダイオキシン類に係るものを除く。)につき法第十二条の二第一項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。
四 一の施設がダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第六号に規定する水質基準対象施設(以下「ダイオキシン類対策法特定施設」という。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道にダイオキシン類に係る下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。 イ 当該施設がダイオキシン類対策法特定施設となつた日から一年を経過したとき。 ロ 当該施設がダイオキシン類対策法特定施設となつた際既に当該工場又は事業場がダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場であるとき。 ハ その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質(ダイオキシン類に係るものに限る。)につき法第十二条の二第一項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。
五 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 イ ロ
四 一の施設が水質汚濁防止法特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道に下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。 イ 当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた日から六月(次条第一号に掲げる施設である場合にあつては、一年)を経過したとき。 ロ 当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場であるとき。 ハ その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質につき法第十二条の二第五項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。
二 発生汚泥等(次条に規定する国土交通大臣及び環境大臣が指定する汚泥を除く。以下この条において同じ。)の運搬に当たつては、次に掲げるところによること。 イ 発生汚泥等が飛散し、及び流出しないようにすること。 ロ 運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
三 処理施設のスクリーン、沈砂池又は沈殿池から除去した発生汚泥等(以下この号において「下水汚泥等」という。)の埋立処分に当たつては、次に掲げるところによること。 イ 地中にある空間を利用する処分の方法以外の方法によること。 ロ 埋立処分の場所(以下この号において「埋立地」という。)には、周囲に囲いを設けるとともに、下水汚泥等の処分の場所であることを表示すること。 ハ 埋立地からの浸出液によつて公共の水域及び地下水を汚染することのないように必要な措置を講ずること。 ニ 沈殿池から除去した汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、当該汚泥を、あらかじめ、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にすること。 ホ 沈殿池から除去した汚泥の水面埋立処分を行う場合には、当該汚泥を、あらかじめ、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却し、又は消化設備を用いて消化し、若しくは有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものとすること。 ヘ 下水汚泥等(熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及び沈砂池から除去した砂を除く。以下ヘにおいて同じ。)の埋立処分を行う場合には、埋め立てる下水汚泥等の一層の厚さは、おおむね三メートル(沈殿池から除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のもの以外のものにあつては、おおむね〇・五メートル)以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね〇・五メートル覆うこと。 ト 沈殿池から除去した汚泥(熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。)の埋立処分を行う場合には、通気装置を設けて、埋立地から発生するガスを排除すること。 チ 埋立地の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。 リ 埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下この条及び第十五条の三において同じ。)の土木工学科、衛生工学科若しくはこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目を修めて卒業した者又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。 イ ロ ハ
二 学校教育法による大学の土木工学科、衛生工学科、電気工学科、機械工学科又はこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。 イ ロ ハ
三 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。第十五条の三第三号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において土木科、電気科、機械科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。同号において同じ。)であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。 イ ロ ハ
四 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において土木科、電気科、機械科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。 イ ロ ハ
五 日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号)第四条第一項の第一種技術検定に合格した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるものであること。 イ ロ ハ
九 前各号に掲げるもののほか、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であること。 イ ロ
一 施設又は工作物その他の物件の位置は、次に掲げるところによること。 イ 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設のうち、汚水を排除するものは公共下水道の汚水を排除すべき排水施設に、雨水を排除するものは公共下水道の雨水を排除すべき排水施設に設けること。 ロ 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設は、公共下水道のます又はマンホール(合流式の公共下水道の専ら雨水を排除すべきます及びマンホールを除く。)の壁のできるだけ底に近い箇所に設けること。 ハ 公共下水道に専ら雨水を流入させるために設ける排水施設は、公共下水道の排水の開である構造の部分(以下この条において「開部分」という。)、ます又はマンホールの壁(ますのどろための部分の壁を除く。)に設けること。 ニ 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(以下この条において「流入施設」という。)以外のものは、公共下水道の開部分の壁の上端より上に(当該部分を縦断するときは、その上端から二・五メートル以上の高さに)、又は当該部分の地下に設けること。 ホ 公共下水道の開部分の壁の上端から二・五メートル未満の高さに設けるものは、当該部分の清掃に支障がない程度に他の物件と離れていること。
二 施設又は工作物その他の物件の構造は、次に掲げるところによること。 イ 堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。 ロ 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。 ハ 流入施設及びその他の排水施設の公共下水道の開部分に突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断する部分は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。 ニ 汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。)を排除する流入施設は、排水区域内においては、暗とすること。 ホ 流入施設、建築基準法第四十二条に規定する道路、鉄道、軌道及び専ら道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条に規定する自動車又は軽車両の交通の用に供する通路以外のもので、公共下水道の開部分の壁の上端から二・五メートル未満の高さで当該部分に突出し、又はこれを横断するものの幅は、一・五メートルを超えないこと。
三 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。 イ 公共下水道の管を一時閉じふさぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。 ロ 流入施設は、公共下水道の開部分、ます又はマンホールの壁から突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。 ハ 水道の給水管又はガスの導管を公共下水道の開部分の壁に設けるときは、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。 ニ その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
二 条例の技術上の基準は、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させるために必要な排水設備の設置及び構造の基準を定めるものとして次に掲げる要件に適合するものであること。 イ 排水設備の設置及び構造に関する事項として国土交通省令に定めるものが規定されているものであること。 ロ 浸水被害の防止を図るために必要な最小限度のものであり、かつ、排水設備を設置する者に不当な義務を課することとならないものであること。 ハ 排水設備を設置する土地の形質、排水設備を設置する者の負担その他の事項を勘案して必要があると認める場合にあつては、浸水被害対策区域を二以上の地区に分割し、又は排水設備を設置する土地の用途その他の事項に区分し、それぞれの地区又は事項に適用する基準を定めるものであること。
一 公共下水道の設置又は改築に要する費用(第三号に掲げる費用を除く。)次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれに定める額 イ ロ
三 法第二条の二第五項の規定により流域別下水道整備総合計画に記載された事項に係る高度処理終末処理場を管理する地方公共団体が、当該流域別下水道整備総合計画に記載されたところにより、他の地方公共団体が管理する特定終末処理場(当該高度処理終末処理場に係る下水道と同じ同条第二項第二号の区域に係る下水道のものに限る。)について定められた削減目標量の一部に相当するものとして当該高度処理終末処理場について定められた削減目標量を超える量の窒素含有量又は含有量を削減するために行う当該高度処理終末処理場の設置又は改築(国土交通大臣が定めるものに限る。)に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。)次に掲げる当該他の地方公共団体が管理する下水道の区分に応じ、それぞれに定める額 イ ロ ハ
二 指定都市が管理する公共下水道のうち、次に掲げるもの イ 一般公共下水道のうち、予定処理区域の面積が百ヘクタール以下のもの又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続するもの ロ 雨水公共下水道
附則
この政令は、法の施行の日(昭和三十四年四月二十三日)から施行する。 第八条第七号から第十号までの規定は、この政令の施行の際現に存する排水設備については、これを改築する場合を除き、適用しない。 公共下水道(特定公共下水道を除く。)、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築に要する費用についての第二十四条の二第一項の規定の平成四年度までの各年度における適用に関しては、同項第一号中「十分の四」とあるのは「十分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で建設大臣が定めるものにあつては、三分の二)」と、同項第二号中「二分の一」とあるのは「三分の二(終末処理場(小規模な流域下水道に係るものとして建設大臣が指定するものを除く。)の設置又は改築に要する費用のうち建設大臣が定める費用(以下「特定費用」という。)にあつては四分の三、小規模な流域下水道に係るものとして建設大臣が指定する終末処理場の設置又は改築に要する特定費用以外の費用にあつては十分の六)」と、同項第三号中「三分の一」とあるのは「十分の四」とする。 前項の規定の昭和六十年度における適用については、同項中「十分の六」とあるのは「十分の五・五」と、「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「四分の三」とあるのは「三分の二」とする。 附則第三項の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同項中「十分の六」とあるのは「二分の一」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、「四分の三」とあるのは「十分の六」とする。 附則第三項の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同項中「十分の六」とあるのは「二分の一」と、「、三分の二」とあるのは「、十分の五・二五(奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。)の区域内において行う終末処理場の設置又は改築に要する費用に係るものにあつては、十分の五・五)」と、「「三分の二」とあるのは「「十分の五・二五」と、「四分の三」とあるのは「十分の五・七五」とする。 法附則第五条第二項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第五条第一項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 法附則第五条第五項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附則(昭和三六年一二月二六日政令第四二七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年七月二八日政令第二一一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年一〇月一四日政令第三〇六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年六月一七日政令第一八八号)
この政令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。附則(昭和四六年六月二三日政令第二〇三号)
この政令は、下水道法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百四十一号)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。附則(昭和四七年四月二四日政令第八二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年六月一五日政令第二二五号)
この政令は、昭和四十七年六月二十五日から施行する。附則(昭和四八年二月一日政令第九号)
この政令は、昭和四十八年三月一日から施行する。附則(昭和四九年一月一六日政令第九号)
この政令は、昭和四十九年七月一日から施行する。附則(昭和四九年四月三〇日政令第一五〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 この政令による改正後の下水道法施行令第二十四条の二第三項及び附則第四項の規定は、昭和四十九年度の予算に係る国の補助金から適用する。 ただし、昭和四十八年度以前の年度の予算に係る国の補助金で昭和四十九年度以降に繰り越されたもの、昭和四十八年度の国庫債務負担行為に基づき昭和四十九年度以降に支出すべきものとされた国の補助金及び建設大臣が定める費用についての昭和四十九年度から昭和五十一年度までの各年度の予算に係る国の補助金に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和四九年八月二〇日政令第二九五号)
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。附則(昭和四九年一〇月二四日政令第三五四号)
この政令は、昭和四十九年十月三十日から施行する。附則(昭和五〇年一〇月九日政令第二九八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年一二月二一日政令第三二〇号)
附則(昭和五二年三月九日政令第二五号)
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
附則(昭和五四年一〇月一九日政令第二七三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年四月三日政令第一一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年一二月二三日政令第二七〇号)
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。附則(昭和六〇年五月一八日政令第一三三号)
附則(昭和六〇年一一月八日政令第二九五号)
この政令は、昭和六十一年一月十五日から施行する。附則(昭和六一年五月八日政令第一五四号)
附則(昭和六一年五月一三日政令第一五九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年三月三一日政令第九八号)
附則(昭和六二年九月四日政令第二九五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年一一月四日政令第三六八号)
(施行期日) 第一条 この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附則(昭和六三年八月二六日政令第二五六号)
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。附則(平成元年四月一〇日政令第一〇八号)
附則(平成元年四月一二日政令第一一四号)
この政令は、平成元年十月一日から施行する。附則(平成三年三月三〇日政令第九八号)
附則(平成三年六月一四日政令第二〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成四年六月二六日政令第二一八号)
(施行期日) 第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。
附則(平成五年三月三一日政令第九四号)
附則(平成五年九月一六日政令第二九五号)
この政令は、平成五年十月一日から施行する。附則(平成五年一二月三日政令第三八五号)
(施行期日) 第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。
附則(平成五年一二月二七日政令第四〇五号)
この政令は、平成六年二月一日から施行する。附則(平成六年七月一日政令第二一五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成七年七月一四日政令第二九〇号)
この政令は、平成八年一月一日から施行する。附則(平成八年一一月二七日政令第三二六号)
この政令は、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十九号)第二条及び附則第二項の規定の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。附則(平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年一一月一〇日政令第三五二号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月二七日政令第四三五号)
この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年七月二四日政令第三九一号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年六月二二日政令第二一三号)
この政令は、平成十三年七月一日から施行する。附則(平成一四年二月八日政令第二七号)
附則(平成一四年一〇月二三日政令第三一三号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一五年九月二五日政令第四三五号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この政令の施行の際現に存する公共下水道、流域下水道又は都市下水路であって、改正後の下水道法施行令(以下「新令」という。)第五条の四若しくは第五条の五(第六号に係る部分を除く。)の規定(これらの規定を新令第十七条の九において準用する場合を含む。)又は新令第五条の六の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。 ただし、この政令の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。 この政令の施行の際現に存する合流式の公共下水道又は流域下水道の雨水吐であって、新令第五条の五第六号の規定に適合しないものについては、同号の規定は、この政令の施行の日から起算して十年(合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)であってその処理区域の面積が国土交通省令で定める面積以上であるものの雨水吐又は合流式の流域下水道及びそれに接続している合流式の流域関連公共下水道であって当該合流式の流域関連公共下水道の処理区域の面積の合計が国土交通省令で定める面積以上であるものの雨水吐にあっては、二十年)を経過した日から適用する。
第三条 この政令の施行の際現に存する公共下水道又は流域下水道(標準散水床法により下水を処理するもの、高速散水床法、モディファイド・エアレーション法その他これらと同程度に下水を処理することができる方法により下水を処理するもの又は沈殿法により下水を処理するものに限る。)からの放流水の水質の浮遊物質量に係る技術上の基準については、新令第六条第一項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、この政令の施行後に当該下水の処理の方法の変更を伴う改築の工事が完了したものについては、この限りでない。
第四条 この政令の施行の際現に存する公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の生物化学的酸素要求量、窒素含有量又は含有量に係る技術上の基準については、新令第六条第一項第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、この政令の施行後に改築(災害復旧として行われるもの、公共下水道又は流域下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたもの及び前条に規定する方法により下水を処理する公共下水道又は流域下水道に係るものであって当該下水の処理の方法の変更を伴わないものを除く。)の工事が完了したものについては、この限りでない。
第六条 この政令の施行の際現に存する排水設備であって、新令第八条第十一号の規定に適合しないものについては、同号の規定は、適用しない。 ただし、この政令の施行後に改築の工事に着手したものについては、この限りでない。
附則(平成一六年一〇月二七日政令第三二八号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則(平成一七年一〇月二六日政令第三二七号)
(施行期日) 第一条 この政令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。 ただし、第五条の四第二号の次に一号を加える改正規定、同条に一号を加える改正規定及び第五条の六の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置) 第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に存する公共下水道、流域下水道又は都市下水路であって、改正後の下水道法施行令(以下「新令」という。)第五条の四第三号又は第五号の規定(これらの規定を新令第十七条の九において準用する場合を含む。)に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。 ただし、前条ただし書に規定する規定の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。 前項の規定により新令第五条の四第三号の規定を適用しないものとされた公共下水道又は流域下水道の終末処理場である処理施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準については、なお従前の例による。
附則(平成一八年一一月一〇日政令第三五四号)
この政令は、平成十八年十二月十一日から施行する。附則(平成二三年三月一六日政令第二二号)
(施行期日) 第一条 この政令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)
(施行期日) 第一条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第十三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二三年一〇月二八日政令第三三二号)
この政令は、平成二十三年十一月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二三年一一月二八日政令第三六三号)
(施行期日) 第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月二六日政令第四二四号)
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。