役員の任期満了日は定時株主総会終結時が原則 小さな会社の企業法務専門の司法書士が解説
役員の任期満了日は定時株主総会終結時が原則 小さな会社の企業法務専門の司法書士が解説 第三百三十二条 (取締役の任期) 1 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。 2
第三百三十二条 (取締役の任期)1 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。3 監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。4 監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。5 第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。6 指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。7 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。一 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更三 その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)
具体的には取締役の任期満了日はいつになるのか? 定時株主総会を失念してしまった場合は任期満了日はどうなるかまとめ
今回は 『役員の任期満了日は定時株主総会終結時が原則 小さな会社の企業法務専門の司法書士が解説』 に関する内容でした。
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この記事を書いた人
司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。 ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。 1977年1月 東京生まれ東京育ち 2000年 日本大学法学部法律学科卒業 2004年 司法書士試験合格 2005年 行政書士試験合格 2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業 2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。
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