避難器具
避難器具

避難器具

避難器具の設置基準を見やすい一覧表で確認。一覧表の詳細(消防法、施行令、施行規則)も別記載しています。

五、前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の三階( 同表(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物で二階に同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものにあつては、二階 )以上の階のうち、当該階( 当該階に総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分 )から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていない階で、収容人員が十人以上のもの

防火対象物 前項第一号の防火対象物 (6項) 地階2階3階4階又は5階6階以上の階 避難はしご避難用タラップ滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋避難用タラップ滑り台救助袋緩降機避難橋滑り台救助袋緩降機避難橋滑り台救助袋避難橋 前項第二号及び第三号の防火対象物 (5項)(1項~4項)(7項~11項) 地階2階3階4階又は5階6階以上の階 避難はしご避難用タラップ滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋滑り棒避難ロープ避難用タラップ滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋避難用タラップ滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋 前項第四号の防火対象物 (十二)項及び(十五)項 地階2階3階4階又は5階6階以上の階 避難はしご避難用タラップ 滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋避難用タラップ滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋 前項第五号の防火対象物 (一階段) 地階2階3階4階又は5階6階以上の階 滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋滑り棒避難ロープ避難用タラップ滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋避難用タラップ滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋滑り台避難はしご救助袋緩降機避難橋 規則第二十六条 避難器具の設置個数の減免

1、令第二十五条第一項 各号に掲げる防火対象物の階が次に該当するときは、当該階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号 本文中「百人」を「二百人」に、「二百人」を「四百人」に、「三百人」を「六百人」に読み替えて算出して得た数以上とする。

二、避難階又は地上に通ずる直通階段( 傾斜路を含む。以下「直通階段」という。 )で、避難階段又は特別避難階段が二以上設けられていること。

2、令第二十五条第一項 各号に掲げる防火対象物の階に建築基準法施行令第百二十条 、第百二十一条及び第百二十二条の規定により必要とされる直通階段で、建築基準法施行令第百二十三条 及び第百二十四条 に規定する避難階段 (屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。) 又は特別避難階段としたものが設けられている場合は、当該階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号 本文又は前項の規定により算出して得た数から当該避難階段又は特別避難階段の数を引いた数以上とすることができる。この場合において、当該引いた数が一に満たないときは、当該階に避難器具を設置しないことができる。

3、令第二十五条第一項 各号に掲げる防火対象物で主要構造部を耐火構造としたものに次に該当する渡り廊下が設けられている場合は、当該渡り廊下が設けられている階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号 本文又は前二項の規定により算出して得た数から当該渡り廊下の数に二を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、前項後段の規定を準用する。

二、渡り廊下の両端の出入口に自動閉鎖装置付きの特定防火設備である防火戸( 防火シャッターを除く。 )が設けられていること。

4、令第二十五条第一項 各号に掲げる防火対象物で主要構造部を耐火構造としたものに避難橋を次に該当する屋上広場に設けた場合において、当該直下階から当該屋上広場に通じる避難階段又は特別避難階段が二以上設けられているときは、当該直下階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号 本文又は前三項の規定により算出して得た数から当該避難橋の数に二を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、第二項後段の規定を準用する。

ニ、壁及び天井( 天井のない場合にあつては、屋根 )の室内に面する部分( 回り縁、窓台その他これらに類するものを除く。 )の仕上げを準不燃材料でし、又はスプリンクラー設備が、当該階の主たる用途に供するすべての部分に、令第十二条 に定める技術上の基準に従い、若しくは当該技術上の基準の例により設けられていること。

ヘ、バルコニーその他これに準ずるもの( 以下「バルコニー等」という。 )が避難上有効に設けられているか、又は二以上の直通階段が相互に隔つた位置に設けられ、かつ、当該階のあらゆる部分から二以上の異なつた経路によりこれらの直通階段のうちの二以上のものに到達しうるよう設けられていること。

ロ、居室の外気に面する部分にバルコニー等( 令別表第一(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあつては、バルコニーに限る。 )が避難上有効に設けられており、かつ、当該バルコニー等から地上に通ずる階段その他の避難のための設備( 令別表第一(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあつては階段に限る。 )若しくは器具が設けられ、又は他の建築物に通ずる設備若しくは器具が設けられていること。

ロ、居室又は住戸から直通階段に直接通じており、当該居室又は住戸の当該直通階段に面する開口部には特定防火設備である防火戸( 防火シヤツターを除く。 )で、随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又は次の(イ)及び(ロ)に定める構造のものを設けたものであること。

ハ、直通階段が建築基準法施行令第百二十三条 ( 第一項第六号、第二項第二号及び第三項第十号を除く。 )に定める構造のもの( 同条第一項 に定める構造のものにあつては、消防庁長官が定める部分を有するものに限る。 )であること。

6、小規模特定用途複合防火対象物に存する令第二十五条第一項第一号 及び第二号 に掲げる防火対象物の階が次の各号( 当該階が二階であり、かつ、二階に令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない場合にあつては、第一号及び第三号 )に該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。

二、当該階( 当該階に第四条の二の二第一項の避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分 )から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていること。

三、収容人員は、令第二十五条第一項第一号 に掲げる防火対象物の階にあつては二十人未満、同項第二号 に掲げる防火対象物の階にあつては三十人未満であること。

7、令第二十五条第一項第三号 及び第四号 に掲げる防火対象物の階( 令別表第一(一)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階を除く。 )が、主要構造部を耐火構造とした建築物の次の各号に該当する屋上広場の直下階であり、かつ、当該階から当該屋上広場に通ずる避難階段又は特別避難階段が二以上設けられている場合には、当該階には避難器具を設置しないことができる。

規則第27条(基準の細目)

ハ、一動作( 開口部を開口する動作及び保安装置を解除する動作を除く。 )で、容易かつ確実に使用できるもの。

二、避難器具( すべり棒、避難ロープ、避難橋及び避難用タラツプを除く。 )を設置する開口部は、相互に同一垂直線上にない位置にあること。ただし、避難上支障のないものについては、この限りでない。

イ、特定一階段等防火対象物における避難器具を設置し、又は格納する場所( 以下この号において「避難器具設置等場所」という。 )の出入口には、当該出入口の上部又はその直近に、避難器具設置等場所であることが容易に識別できるような措置を講じること。

ハ、特定一階段等防火対象物における避難器具設置等場所がある階のエレベーターホール又は階段室( 附室が設けられている場合にあつては、当該附室 )の出入口付近の見やすい箇所に避難器具設置等場所を明示した標識を設けること。

ロ、イの取付け具( 避難器具用ハッチを除く。 )に用いる材料は、日本工業規格G三一〇一若しくはG三四四四に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものであり、かつ、耐食性を有しない材質のものにあつては、耐食加工を施したものであること。

十一、避難器具 (金属製避難はしご及び緩降機を除く。) は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

規則第4条の2の2 避難上有効な開口部

1、令第四条の二の二第二号 及び令第二十五条第一項第五号 の総務省令で定める避難上有効な開口部は、直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部とする。