優游会計
自己株式の処分・消却によりその他資本剰余金の残高が負の値になった場合の取扱いとして、以下の規定があります。 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準 12. 第 10 項及び第11 項の会計処理の結果、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、会計期間末において、その他資本剰余金を零とし、当該負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する。 40. 自己株式の処分が新株の発行と同様の経済的実態を有する点を考慮すると、利益剰余金の額を増減させるべきではなく、処分差益と同じく処分差損についても、資本剰余金の額の減少とすることが適切であると考えた。資本剰余金の額を減少さ..
42 また、その他資本剰余金の残高を超える自己株式処分差損が発生した場合の会計処理については、以下の方法が考えられる。(1) 負の値となったその他資本剰余金を、その都度、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)で補てんし、その残高を確定する方法(2) 負の値となったその他資本剰余金を、会計期間末において、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)で補てんし、その残高を確定する方法これについては、その他資本剰余金の額の増減が同一会計期間内に反復的に起こり得ること、(1)の方法を採用した場合、その他資本剰余金の額の増加と減少の発生の順番が異なる場合に結果が異なることなどを理由に、(2)の方法が適切と考えた。 したがって、例えば、中間決算日又は会社法における臨時決算日(会社法第441条第1項)において、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、中間決算等において、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)で補てんすることとなる。また、年度決算においては、中間決算等における処理を洗替処理することとなる。
他方、子会社株式の追加取得及び一部売却等により連結修正仕訳で借方に資本剰余金を計上した結果、資本剰余金が負の値となった場合について、下記の規定があります。
30-2. 第 28 項、第 29 項及び第 30 項の会計処理の結果、資本剰余金が負の値となる場合には、連結会計年度末において、資本剰余金を零とし、当該負の値を利益剰余金から減額する。67-2. 支配獲得後の親会社の持分変動による差額は資本剰余金とされたことに伴い、資本剰余金の期末残高が負の値になる場合があり得る。この場合は、自己株式等会計基準第 40 項と同様に、連結会計年度末において、資本剰余金を零とし、当該負の値を利益剰余金から減額することとした(第 30-2 項参照)。 なお、連結財務諸表においては、資本剰余金を区分しないことから、上記の取扱いは、資本剰余金全体が負の値となる場合であることに留意する必要がある。
上記のように、負の値になるかどうかの判定は、個別財務諸表においては資本剰余金で行う一方、連結財務諸表においては資本剰余金全体で行うことになります。
この場合において、負の値となった資本剰余金をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する個別上の会計処理を、連結財務諸表の作成に当たり戻し入れる必要があるのでしょうか。
posted by 國見 琢 (連結会計の求道者) at 09:00 Comment(0) 旬刊経理情報 この記事へのコメント カテゴリ- 旬刊経理情報 (77)
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