採光補正係数とは|計算方法・緩和・庇などの取り扱いについて解説
採光補正係数とは|計算方法・緩和・庇などの取り扱いについて解説

採光補正係数とは|計算方法・緩和・庇などの取り扱いについて解説

採光補正係数を求めたい。 バルコニーや庇があるときの計算方法は? 天窓の採光補正係数は3でいい?こんな疑問に答えます。本記事では、採光補正係数の計算方法・緩和について詳しく解説。居室の窓から室内にどの程度の採光が入るか、建築基準法で定められ...

第二十条

法第二十八条第一項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。

2 前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該数値に三・〇を乗じて得た数値、その外側に幅九十センチメートル以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類するものがある開口部にあつては当該数値に〇・七を乗じて得た数値)とする。ただし、採光補正係数が三・〇を超えるときは、三・〇を限度とする。

一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は田園住居地域 隣地境界線(法第八十六条第十項に規定する公告対象区域(以下「公告対象区域」という。)内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の法第八十六条の二第一項に規定する一敷地内認定建築物(同条第九項の規定により一敷地内認定建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内認定建築物」という。)又は同条第三項に規定する一敷地内許可建築物(同条第十一項又は第十二項の規定により一敷地内許可建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内許可建築物」という。)との隣地境界線を除く。以下この号において同じ。)又は同一敷地内の他の建築物(公告対象区域内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を含む。以下この号において同じ。)若しくは当該建築物の他の部分に面する開口部の部分で、その開口部の直上にある建築物の各部分(開口部の直上垂直面から後退し、又は突出する部分がある場合においては、その部分を含み、半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合においては、これを除くものとする。)からその部分の面する隣地境界線(開口部が、道(都市計画区域又は準都市計画区域内においては、法第四十二条に規定する道路をいう。第百四十四条の四を除き、以下同じ。)に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合にあつては当該公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の二分の一だけ隣地境界線の外側にある線とする。)又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分の対向部までの水平距離(以下この項において「水平距離」という。)を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうちの最も小さい数値(以下「採光関係比率」という。)に六・〇を乗じた数値から一・四を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)

イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇

ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇

ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が七メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零

二 準工業地域、工業地域又は工業専用地域 採光関係比率に八・〇を乗じた数値から一・〇を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)

イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇

ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が五メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇

ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が五メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零

三 近隣商業地域、商業地域又は用途地域の指定のない区域 採光関係比率に十を乗じた数値から一・〇を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)

イ 開口部が道に面する場合であつて、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇

ロ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が四メートル以上であり、かつ、当該算定値が一・〇未満となる場合 一・〇

ハ 開口部が道に面しない場合であつて、水平距離が四メートル未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合 零

まとめ

  • 採光補正係数とは、窓の“採光上有効な面積”を算定する際に用いる係数。
  • 採光上有効な開口部の計算式
    • 採光上有効な開口部の面積 = 窓の面積 × 採光補正係数
    • 住居系地域 :(D/H)×6-1.4
    • 工業系地域 :(D/H)×8-1
    • 商業系地域: (D/H)×10-1
    • 里道、農道、臨港道路など(公共団体が所有・管理するもの)
    • 水道、都市下水路など(公共団体が所有・管理するもの)
    • 水面(川・海)
    • 線路敷き
    • 公園・広場
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    建築士事務所で設計に携わり、転職後は確認検査機関で意匠審査を経験。 「建築基準法の解釈」や「建設業界のキャリアアップ」について、情報を整理するためにサイトを制作しています。 《保有資格》 ・一級建築士 ・建築基準適合判定資格者