【建築基準法改正】防火・準防火地域における『延焼防止建築物』とは
【建築基準法改正】防火・準防火地域における『延焼防止建築物』とは

【建築基準法改正】防火・準防火地域における『延焼防止建築物』とは

建築基準法改正で”防火・準防火地域に建てられる耐火建築物の基準”が変わった? 『延焼防止建築物』『準延焼建築物』って何? 確認申請書の第四面が改訂されたけど、どこにチェックを入れればいい?こんな疑問に答えます。本記事では、2019年6月25...

ポイント②:防火地域(旧:法61条)、準防火地域(旧:法62条)に分かれていた条文が法61条にまとめられた

「旧:法61条」「旧:法62条」「旧:法64条」に書かれていた内容が、法61条に統一されたため、条文の構成が変わっています。

ただ、おおまかな基準は変わっておらず…、 これまで防火・準防火地域で建てることができていた耐火・準耐火建築物であれば法改正後も問題なく建築することが可能。

改正後の『建築基準法61条』を読んでみる

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(防火地域及び準防火地域内の建築物)

第61条

防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の規模に応じて 政令で定める技術的基準 に適合するもので、 国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、門又は塀で、高さ2m以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない。

政令で定める技術的基準 とは、建築基準法施行令136条の2に定められています。

(防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準)

第136条の2

法第61条の政令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一 防火地域内にある建築物で階数が3以上のもの若しくは延べ面積が100㎡を超えるもの又は準防火地域内にある建築物で地階を除く階数が4以上のもの若しくは延べ面積が1500㎡を超えるもの次のイ又はロのいずれかに掲げる基準

イ 主要構造部が第107条各号又は第108条の3第1項第一号イ及びロに掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備 (外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備をいう。以下この条において同じ。) が第109条の2に規定する基準に適合するものであること。ただし、準防火地域内にある建築物で法第86条の4各号のいずれかに該当するものの外壁開口部設備については、この限りでない。

ロ 当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間 (建築物が通常の火災による周囲への延焼を防止することができる時間をいう。以下この条において同じ。) が、当該建築物の主要構造部及び外壁開口部設備 (以下このロ及び次号ロにおいて「主要構造部等」という。) がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該主要構造部等の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。 ⇐延焼防止建築物

二 防火地域内にある建築物のうち階数が2以下で延べ面積が100㎡以下のもの又は準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が3で延べ面積が1500㎡以下のもの若しくは地階を除く階数が2以下で延べ面積が500㎡を超え1500㎡以下のもの次のイ又はロのいずれかに掲げる基準

イ 主要構造部が第107条の2各号又は第109条の3第一号若しくは第二号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備が前号イに掲げる基準 (外壁開口部設備に係る部分に限る。) に適合するものであること。

ロ 当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、当該建築物の主要構造部等がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該主要構造部等の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。 ⇐準延焼防止建築物

以下省略

建築基準法61条における、 国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの の具体的な仕様は、令和元年国土交通省 告示第194号に定められています。

『確認申請書 第四面』の書き方

まとめ

  • 建築基準法改正で、防火・準防火地域に建てることができる建築物として、『延焼防止建築物』『準延焼建築物』という新たな基準が定められた。
  • 「旧:法61条」「旧:法62条」「旧:法64条」に書かれていた内容が、法61条に統一されたため、条文の構成が変化。
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建築士事務所で設計に携わり、転職後は確認検査機関で意匠審査を経験。 「建築基準法の解釈」や「建設業界のキャリアアップ」について、情報を整理するためにサイトを制作しています。 《保有資格》 ・一級建築士 ・建築基準適合判定資格者