第3節 生体検査料(呼吸循環機能検査等) 【通則】 セイタイ ケンサリョウ(コキュウ ジュンカン キノウ ケンサトウ)
第3節 生体検査料(呼吸循環機能検査等) 【通則】 セイタイ ケンサリョウ(コキュウ ジュンカン キノウ ケンサトウ)

第3節 生体検査料(呼吸循環機能検査等) 【通則】 セイタイ ケンサリョウ(コキュウ ジュンカン キノウ ケンサトウ)

レセプト算定ナビのe-診療報酬点数表では医科点数表(第3節:生体検査料(呼吸循環機能検査等))の通則、施設基準、事務連絡(疑義解釈)等、第3節:生体検査料(呼吸循環機能検査等)の算定に関する情報を掲載。第3節:生体検査料(呼吸循環機能検査等)区分番号「D200」から「D204」までに掲げる呼吸機能検査等については

通則1 区分番号「D200」から「D204」までに掲げる呼吸機能検査等については、各所定点数及び区分番号「D205」に掲げる呼吸機能検査等判断料の所定点数を合算した点数により算定し、区分番号「D206」から「D214-2」までに掲げる呼吸循環機能検査等については、特に規定する場合を除き、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における 2回目以降 の当該検査の費用は、所定点数の 100分の90 に相当する点数により算定する。

通則2 使用したガスの費用として、購入価格を 10円 で除して得た点数を所定点数に加算する。

[呼吸循環機能検査等に係る共通事項(区分番号「D200」から区分番号「D214」まで)]

(1) 2回目以降 100分の90 で算定する場合の「同一の検査」

c】負荷を行った場合は、負荷の種類及び回数にかかわらず、その前後の検査について、 それぞれ1回 のみ所定点数を算定する。

d】使用したガス(CO、CO 2 、He等)は、購入価格を 10円 で除して得た点数を別に算定できる。

医科診療報酬点数表【通則】

第2章 特掲診療料【通則】 第3部 検査【通則】 第3節 生体検査料【通則】

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